2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました!

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3~5歳の子どもと、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの施設等利用料が無償となります。利用する施設やサービスによっては、新たに手続きが必要となります。

○対象
・3~5歳の子ども
・住民税非課税世帯の0~2歳の子ども
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園・認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、満3歳児から無償化されます。

○対象施設
・サービス、無償化の範囲、認定区分等は下表のとおりです。

対象施設・サービス 3~5歳児 住民税非課税世帯の0~2歳児 必要な認定 保育の必要性 手続き
認可保育所、認定こども園(保育認定) 無償 無償 教育・保育給付認定(2号・3号) 不要
新制度移行済みの幼稚園、認定こども園(教育認定) 無償 教育・保育給付認定(1号) 不要
新制度未移行の幼稚園 月額25,700円まで無償 施設等利用給付認定(1号) 必要
保育の必要性の認定を受けた子どもの幼稚園、認定こども園の預かり保育 月額11,300円まで無償※住民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円まで無償 施設等利用給付認定(2号・3号) 必要
保育所等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どもの認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 月額37,000円まで無償 月額42,000円まで無償 施設等利用給付認定(2号・3号) 必要
児童発達支援 無償 不要 不要 不要
  • 対象施設・サービスは、市から無償化のための「確認」を受けている施設・サービスに限ります。
  • 通園送迎費、行事費、延長保育料など実費で徴収する費用は無償化の対象とはなりませんので、引き続き保護者の皆さんに負担していただく必要があります。

○認定手続き
無償化の対象となるためには、市へ申請書を提出し、次のいずれかの認定を受ける必要があります。

【必要な認定】
・教育・保育給付認定=保育所や認定こども園に入所するために行っている認定です。10月以降も内容に変更はなく、現在入所している場合は新たな手続きは必要ありません。
・施設等利用給付認定=無償化により新たにできた認定です。無償化の対象となるためには事前に手続きが必要です。

【申請書類】

施設等利用給付認定(1号) 施設等利用給付認定(2号・3号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
「保育の必要性」を証明する書類
  • マイナンバーの確認が必要ですので、申請書を提出するときは「個人番号カード」または「通知カード等のマイナンバーが分かる書類と、顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)」をお持ちください。また、申請者に代わって代理人が申し込みする場合は委任状が必要です。

【保育を必要とする事由】
保育認定(2号・3号認定)を受けるためには、父母などの保護者が次のいずれかの事由に該当する必要があります。

       保育を必要とする事由 「保育の必要性」を証明する書類
就労 日常の家事以外の仕事をしている場合 就労証明書(雇用されている人)、就労状況申告書(自営業、農林水産業に従事している人)
求職活動 求職活動を継続的に行っている場合(就労内定を含む) 求職活動報告書兼申立書、雇用保険受給者証の写しなど
妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない場合 母子手帳の写し(表紙と出産予定日記載部分)
就学 学校または職業訓練校に在学している場合 在学証明書、履修内容が分かるもの(時間割、カリキュラムなど)
病気・障がい 病気、負傷、心身に障がいがある場合 診断書、障害者手帳の写し
病人の看護等 同居の親族(長期間入院等をしている方も含む)を介護または看護している場合 介護申告書または診断書
災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合 ご相談ください
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合 ご相談ください
その他 上記に類する状態にある場合 ご相談ください