大船渡市国保に加入している方が出産したとき、申請により、その世帯の世帯主に出産育児一時金として原則42万円が支給されます。
また、平成21年10月からは、出産にかかった費用を国保が直接、医療機関等に支払う「直接支払制度」が開始されました。
この制度を利用することにより、42万円は国保から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、出産費用から42万円を差し引いた金額になります。
区分 | 支給額 | ||
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妊娠第22週以降の出産(死産・流産を含む) | 産科医療補償制度(※)に加入する医療機関等の医学的管理下における出産 | 42万円 | |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産 | 40万4千円 | ||
妊娠12週以上21週目までの出産(流産等を含む) | 40万4千円 |
大船渡市国保に加入している方が直接支払い制度を利用する場合は、医療機関等での申し込みとなり、国保年金課窓口への申請は不要となります。
ただし、
1.直接支払制度の利用を希望しない
2.出産費用が出産育児一時金の支給額未満となり、差額が発生した
3.国外での出産
上記1〜3いずれかに該当する場合は国保年金課窓口への申請が必要となります。
・保険証
・世帯主名義の振込先の分かるもの
・印鑑(認印)
・医療機関等の領収明細書
・直接支払制度の利用にかかる合意文書※(コピー可)
・マイナンバーが証明できるもの(その他、写真付の身分証明書であれば1部、写真がない身分証明書であれば2部の提示が必要となります。)