医療費助成制度

医療費助成制度とは

医療費助成制度とは、高校卒業までの子どもが医療機関等でかかった医療費(保険適用分)の全額、及び妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭の方、寡婦等については医療費の一部を、市が助成する制度です。
※令和2年8月1日より、子ども医療費助成制度の所得制限が撤廃されます。

子ども医療費助成制度

対象者
・出生(転入)の日から高校卒業まで
※高校卒業までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

【子ども医療費助成事業の所得制限の撤廃について】
令和2年8月1日診療分から、子ども医療費助成事業の所得制限が撤廃され、これまで所得超過により助成対象とならなかった人も助成が受けられるようになります。
なお、0歳から18歳到達の年度末までのお子さまで新たに対象となる人のうち、過去に子ども医療費助成の申請をしたことがない人は申請が必要となりますので、既に送付している申請書により手続きをしてください。
また、過去に子ども医療費助成を申請し、現在、所得制限により非該当となっている人は申請不要です。(申請書は送付していません。)
8月から使用できる医療費助成受給者証つきましては、7月中に交付しますので、ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。

■申請が必要な人
・過去に子ども医療費助成の申請をしたことがない人

■申請が不要な人(次のいずれか1つでも条件に当てはまる人)
・現在、子ども医療費助成を受けている人
・過去に子ども医療費助成を申請し、現在、所得制限で非該当となっている人
・生活保護を受けている人
・児童福祉施設に入所している人
・市町村の医療費助成を受けている人
・国民健康保険または各種社会保険等に加入していない人 など

■申請に必要なもの
・医療費助成受給者証交付申請書(記入押印済みのもの)
・対象のお子さまの健康保険被保険者証(コピー可)
・保護者名義の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
・令和2年1月1日現在、保護者の居住地が市外の場合は、令和2年度所得課税証明書(所得額、課税状況、扶養人数が分かるもの)

※所得制限はありませんが、小学生までは県の補助金申請の算定上必要なため、保護者の所得確認を行います。

妊産婦医療費助成制度

対象者
・妊娠5カ月から出産月の翌月の末日までの方

重度心身障害者医療費助成制度

対象者
・身体障害者手帳の交付を受けており、1級または2級の方
・特別児童扶養手当の支給を受けており、1級の方
・国民年金法に規定する障害者基礎年金の支給を受けており、1級に該当する方
・療育手帳Aの交付を受けている方

ひとり親家庭医療費助成制度

対象者
・18歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方及びその児童
・18歳未満の父母のいない児童

寡婦等医療費助成制度

対象者
・配偶者のいない方で児童を扶養していたことのある70歳未満の方
・配偶者のいない方で18歳から20歳未満の児童を扶養している70歳未満の方

給付の額

子ども

医療保険各法に規定する一部負担金の全額を給付します。(保険外の分、食事代等は給付対象外です。)

妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭及び寡婦等

医療保険各法に規定する一部負担金から、入院外(通院等)の場合、1診療科ごとに1,500円、入院の場合、1医療機関ごとに5,000円を控除した額を給付します。
但し、受給者及び保護者(扶養者)が市町村民税非課税である場合または年齢要件が子どもに該当している場合は、一部負担金の全額を給付します。(保険外の分、食事代等は給付対象外です。)

お子様の保護者の方へ

お子様が保育園等や学校等でけが、病気により受診される場合は、(独)日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となり、医療費助成制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
医療機関を受診される場合は、保育園等や学校管理下でのけが、病気であることを伝えていただき、医療費助成給付申請書を提出せずに一部負担金をお支払いください。
災害共済給付と医療費助成の両方から受給された場合は、医療費助成給付分の金額を返還していただくことがあります。

給付の方法

医療機関に毎月の初回受診の際、給付申請書を提出していただき、それにもとづき給付(口座振替)します。
ただし、未就学児・小学生と妊産婦は医療費助成受給者証等を提示すると、自己負担額を超えた分は窓口での負担がなくなります。

※現在お持ちの「医療費給付申請書」については、「平成」の部分を二重線で訂正し、「令和」と書き換えて医療機関で使用してください。(二重線部分に訂正印は不要です。)

申請手続き

健康保険証、印鑑、預金通帳などをお持ちいただき、国保年金課医療給付係で手続きをしてください。

所得制限

前年の所得額により助成制度に該当しない場合があります。

※令和2年8月1日から子ども医療費助成制度では所得制限はありませんが、小学生までは県の補助金申請の算定上必要なため、保護者の所得確認を行います

お問い合わせ先

医療費助成制度(子ども医療費助成制度を含む)の問い合わせ先
【担当】
 市民生活部 国保医療課 医療給付係
 TEL:0192-27-3111(内線145・146)