保育料の助成、就学援助

保育料の多子世帯軽減について

市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、第2子以降の子どもが保育所またはこども園に入所した場合の保育料を無料にしております。軽減に関する申請等の手続きは不要です。

就学援助事業について

大船渡市では、経済的な理由により市内小中学校で教育を受けることが困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費など就学に必要な経費の一部を援助しております。
援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入(又は関係書類を添付)の上、お子さんが通学されている学校に提出して下さい。
市教育委員会では、提出のあった申請書を審査の上、認定いたします。

Ⅰ 対象となる方

児童生徒の保護者のうち市内に住所を有する方、又は市内小中学校に在学する児童生徒の保護者のうち市外に住所を有する方で、いずれも次の要件のうち1つ以上に該当される方。

  • 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  • 市民税の非課税措置を受けた方
  • 児童扶養手当の支給措置を受けた方
  • その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる方

Ⅱ 援助の内容

  
費目 対象費用
学用品費 通常必要とする学用品の購入費(筆記用具、副教材、体育用ズック靴等)
通学用品費(1年生は対象外) 通常必要とする通学用品の購入費(通学用靴、雨靴、上履き、帽子等)
校外活動費 校外活動に参加するため、直接必要な交通費及び見学料
通学費 片道の通学距離が4㎞以上の小学生又は6㎞以上の中学生が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(路線バスの定期券購入費)
修学旅行費 修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきその他の経費
新入学児童生徒学用品費等
(1年生のみ対象)
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(ランドセル、カバン、通学用服、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)
クラブ活動費 小学校又は中学校のクラブ活動に必要な用具等で、当該活動を行う児童生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童生徒全員が一律に負担すべき経費
生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費
PTA会費 小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべき経費
卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する際の、卒業アルバム及び卒業記念写真にかかる経費
医療費 虫歯、中耳炎、結膜炎など学校保健安全法が定める疾病の治療に要する自己負担額(医療費、遠距離通院費)
学校給食費 保護者が負担すべき学校給食費
オンライン学習通信費 家庭におけるオンライン学習に必要な通信費
  • 支給限度額等、詳細については、市教育委員会事務局学校教育課学務係(電話0192-27-3111、内線273)にお問合せください。
  • 要保護者(教育扶助費受給者)については、医療費、修学旅行費およびオンライン学習通信費のみ支給。市外の小中学校に在学している方は、【学校給食費及び医療費以外】が支給対象となります。(学校給食費及び医療費については、通学先の学校へお問い合わせ下さい。)また、市外に住所を有する方は、【学校給食費及び医療費のみ】が支給対象となります。(学校給食費及び医療費以外については、住所地の教育委員会へお問い合わせください。)