児童扶養手当

お知らせ

【児童扶養手当現況届の提出について】
 児童扶養手当現況届の提出期限は、毎年8月31日です。提出期限までに現況届の提出がない場合は、11月分以降の手当を支給することができませんので、必ず期限内に提出してください。
※提出に関するご案内や必要書類は、毎年7月下旬に受給資格者の皆様へ送付します。内容をご確認の上、提出してください。

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の健全な育成を図るため、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭や養育者に支給される手当です。

手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方(祖父母など)に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

手当を受けられない人

父または母および児童が日本国内に住所がない場合
児童が父または母の配偶者に養育されている場合(婚姻届を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の状況にある場合を含む)
児童が里親に委託されている場合、あるいは児童福祉施設に入所している場合

手当月額

対象児童数金額(令和8年度~)
1人全額支給48,050円
一部支給48,040円~11,340円
2人目以降1人につき全額支給11,350円加算
一部支給11,340円~5,680円加算 

所得制限

世帯の所得の状況等により手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
毎年8月に現況届を提出していただき、世帯の所得状況等を判定します。
※老齢年金、遺族年金などの公的年金や遺族補償を受給している人は、受給する年金・補償額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当が支給されます。

手当の支給

手当は、認定請求をした日の翌月分から支給します。また、支給は、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に、支払月の前2か月分を支給します。なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日が支給日となります。

手当を受けている人の届出

次のような場合に、届出が必要です。

  • 現況届(受給資格者全員が、毎年8月中に提出します。)
  • 住所、氏名、振込先金融機関に変更があったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 養育している児童に増減があったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときや、所得の修正があったとき
  • 公的年金等を受給できるようになったとき、受給できなくなったとき又は受給額に変更があったとき

受給手続き

父母の離婚等により受給資格が生じた場合には、こども家庭センターで申請手続きが必要です。詳しくは、こども家庭センターにお問い合わせください。
【お問い合わせ先】こども家庭センター (電話)0192-47-5200