特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給するものです。

受給資格

身体や精神に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。国籍は問いません。手当は、児童の障害の程度によって1級と2級がありますが、それぞれ次のような児童が該当します。

1級 

身体障害者手帳1~2級程度の重度の身体障害児や、これと同程度の精神に障害のある児童

2級 

身体障害者手帳3~4級(4級は1部)程度の中度の身体障害児や、これと同程度の精神に障害のある児童

所得制限

手当を請求する本人もしくは配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が、一定額以上の場合には、所得制限により手当は支給されません。

受給資格のない方

次のようなときは、受給資格はありません。

  • 児童が社会福祉施設に入所しているとき。
  • 児童自身が障害を事由とする公的年金給付を受けることができるとき。

手当月額(1人につき)

令和5年度
1級53,700円
2級35,760円

受給手続き

受給資格が生じた場合には、市役所で申請の手続きが必要です。
詳しくは、子ども課へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
子ども課 TEL:0192-27-3111(内線193)