ひとり親支援に関すること

ひとり親家庭の自立支援

ひとり親家庭の多くは、社会的・経済的に不安定な状況に置かれており、特に母子家庭の母親は就業面等で不利な状況に置かれ、その生活は極めて厳しいものとなっています。

また、子育てと生計を一人で行わなければならず、子育てや生活のことなど様々な場面において問題を抱えることもあります。

市では、ひとり親家庭の親が気軽に悩みの相談をし、適切な助言を得られるような環境づくりに努めるとともに、ひとり親家庭の子どもが不利益を被らないよう、親が自立した生活を送り、安心して子育てができるよう適切な支援と相談体制の充実を図るため、以下の事業を実施しております。

詳細は市子ども課子ども福祉係(電話0192-27-3111 (内線193) )までご相談ください。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

児童を扶養している配偶者のない女子又は男子に対し、その経済的自立を助け、生活意欲の助長を図り、併せてその女子又は男子が扶養している児童の福祉を増進するための資金を貸し付ける制度です。

申請の方法等の詳細は市子ども課子ども福祉係(電話0192-27-3111 (内線193) )までお問い合わせください。

【対象】

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子又は男子及び20歳未満の父母のない児童
  • 母子・父子福祉団体

母子家庭等自立支援給付事業

①自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象となる教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(1万2千円以上で20万円を上限)が支給されます。

【対象】
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
  • 支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、詳細は市子ども課子ども福祉係(電話0192-27-3111 (内線193) )までお問い合わせください。

②高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

【対象】
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること
  • 申請の方法等の詳細は市子ども課子ども福祉係(電話0192-27-3111 (内線193) )までお問い合わせください。